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Q&A
Q75 |
障害者年金(国民年金)を受給していた父親がなくなりました。 1.遺族基礎年金はいただけないと聞きましたが本当ですか? 2.未支給年金はどうなるのでしょうか? 3.遺族基礎年金・未支給年金の申請は死後、いつまで行う必要がありますか?
(千葉県・男性) |
A |
残念ながら、いただいた情報からだけでは正確にお答えすることができませんが、遺族基礎年金は、高校生以下の「子」または「子のいる妻」しか受け取れない年金ですので、おそらく該当しなかったのではないかと思います。
未支給年金については、最後の1〜2ヵ月分生じていると思われますので、請求すれば受け取ることができます。
また、申請の期限は特にありませんが、時効が5年となっておりますので、それまでに申請をしないと5年を超える部分についての受給権は消滅してしまいます。
(2005/1/27回答) |
コメントをいただきました!
ありがとうございました。よく分かりました。
何故、役所で今の説明してくれないんですかね?
寡婦年金についてできれば教えていただきたいんですが? |
寡婦年金というのは、国民年金の保険料を25年以上納めた(免除期間も含む)夫が亡くなった場合に、妻(婚姻期間10年以上に限る)が60歳から65歳になるまでの間にもらえる年金です。
ただ残念ながら、故人が障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。 |
例えば障害者年金が一回しか支給されていなくても、寡婦年金はもらえないんですね!なんか最悪ですね!ありがとうございました! |
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