遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK | 
▼CONTENTS
Q&A


Q76 昭和60年に父がなくなりました。39歳でした。
自営業を営んでおりますので国民年金に20歳から加入しておりました。
当時、12歳、9歳、5歳の子がおりましたが、遺族年金の制度に疎かった母は手続きをとらずに全く給付を受けておりません。
現在は3人の子も成人しております。
この場合、もう何の年金もいただけないのでしょうか?
お教え願えれば嬉しく思います。
勉強不足で大変恐縮です。
宜しくお願い致します。
(東京都・男性)
故人が国民年金に加入していたということは、もらえるのは遺族基礎年金になります。
遺族基礎年金は高校生以下の子がいないともらえない年金です。
さらに遺族年金をもらう時効は5年ですので、5年以上経ってしまった分については受給権は消滅してしまいます。

つまり、一番下のお子様が高校を卒業する歳になってからもうすでに5年以上が経過しておりますので、残念ながら今から請求してもすでに時効となり、年金給付は受け取れないということになります。
(2005/2/1回答)



メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                   
                →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.