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Q77 遺族年金の受け取り方法についてなんですが、夫・昭和60年に死亡した妻が厚生年金を受け取る時が来た場合、遺族年金を継続して受け取ることができるのでしょうか?

旧法の時はもらえた、新法ではもらえないと聞いています。
夫は昭和61年4月に出された新法以前に亡くなっています。

教えてください、お願いします。
(長崎県・女性)
旧法でも新法でも、妻が65歳になるまではどちらか1つの年金しかもらうことができません。
65歳以降は、いろいろなケースがあるので一概には言えませんが、遺族厚生年金と老齢厚生年金のどちらか高い額と、老齢基礎年金をあわせて受給することになると思います。
(2005/2/1回答)


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