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Q78 遺族年金の対象になるか教えて下さい。
離婚のため別居しているが、扶養にしている子供に対して遺族年金の資格があるか。
子供は11歳
(高知県・男性)
離婚をしていても、お子様は「子」に違いはないので、遺族年金を受け取ることができます。
ただし、母または父と同居している場合は、遺族基礎年金は支給停止となり、遺族厚生年金のみの受給となります。
(2005/2/1回答)



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