遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK | 
▼CONTENTS
Q&A


Q80 私が妊娠5ヶ月の時主人が死亡、その後出産しました.
当時胎児だった子供にも生まれた後遺族年金を請求することができると聞いたのですが姓を私の姓にしてもまた今からでも請求できるでしょうか?H18年までは特例で2/3以上かけてなくても良いと聞いたのですが?
(栃木県・女性)
当時胎児だった子は、生まれたときから遺族年金の受給権を得ます。
時効がありますので、生まれたときまで遡ることはできませんが、今から請求すれば5年前の分までまとめて支給されます。
姓を元に戻していても大丈夫です。

また、特例についてですが、2/3以上なくても、亡くなる前一年間に滞納がなければ遺族年金をもらえます。
(2005/2/7回答)


コメントをいただきました!
先日はお返事を頂きまして有難う御座いました。
早速社会保険事務所に行きましたら死亡一時金の支払い記録があるので遺族年金はでないと言うことでした、一時金の請求は子の有る妻に請求権があるが当時は子供がいなかったので誰にでも請求権が有ったので親族に払ったのだろうと言うことでした
妊娠届けを出しておかなかったのが悪いとのことでした
聞けば聞くほどひどい話ですね。
死亡一時金の請求権は故人のご両親にもありますが、優先権は妻にあります。
子がいなくても変わりはありません。
子のある妻に請求権があるのは遺族基礎年金で、死亡一時金ではありません。
職員が下記のとおりのことを言ったとしたならば、その職員は認識をまちがっていると思います。

残念ながら同じようなケースを扱ったことがあるわけではないので、今から死亡時に遡って死亡一時金の請求を取り下げ、遺族基礎年金の請求ができるのかどうか、それはわかりません。
ただ、1つだけ言えることは、窓口で聞いた答えが絶対正しいわけではないということです。
年金の請求は信じられないことに、担当者によって回答が変わることもあります。
つまり、他の職員ならもっといい案を示してくれる可能性があるのです。

経験から言えば、市町村役場より社会保険事務所、社会保険事務所より年金相談センターのほうが評判が良いようです。
社会保険庁のホームページから相談窓口一覧のページを載せておきますので、よろしかったら参考にしてください。

http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

納得がいくまで調べられたほうがいいと思います。
どうか、がんばってください。


メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                   
                →Q&A一覧に戻る 



年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.