遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK |  
▼CONTENTS
Q&A


Q81 両親のことで相談させていただきます。
父(72歳)、母(66歳)は昨年末協議離婚しました。
しかし、経済的な事情等により現在も同居生活は継続しています。
今後父が先に死亡した場合、母は遺族厚生年金を受給することが出来るのでしょうか。
因みに同居生活を続けていくに当たって、生計は離婚前と同様になっています。
また住民票上の世帯は別にしてあります。(父、母それぞれが世帯主)

よろしくお願い致します。

(奈良県・女性)
離婚されていても、同居していて生計関係も以前と同じということであれば、婚姻関係同様とみなされて遺族年金をもらえる可能性があります。
ただ、今後別居されますと、遺族年金はもらえなくなります。
(2005/2/7回答)



メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                   
                →Q&A一覧に戻る 

年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.