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Q&A
Q82 |
遺族基礎年金や寡婦年金など全て受け取る事が出来ないと母が言われて、理由が一ヶ月でも年金を受け取った為との事でした。
亡くなった父が生前に老齢年金の受取を65歳から60歳に変更してもらう手続きをした時に自分の病気の事や余命の事を区の担当の人に相談したにもかかわらず、寡婦年金と言う物が在る事さえ教えてくれませんでした。
その後なぜ教えてくれなかったのですか?と聞きに行くと”あなたがそれを望んだから”としか言われませんでした。
40年満額払い続けて2ヶ月分のみと言うのはあまりに酷いと思います。
本当に無理なんでしょうか? 何か良い方法は無いのでしょうか?
(東京都・男性) |
A |
遺族基礎年金はおそらく、高校生以下のお子様がいないので支給されないのだと思います。
寡婦年金、死亡一時金に関しては、たしかに1ヵ月でも年金の支給を受けてしまうともらうことができません。
ひどい話だと思いますが、よい手も浮かびません。
窓口の職員は選択の際にメリット・デメリットについてしっかり説明すべきだと思いますが、「聞かれたこと以上の回答はしない」という職員が多いのが現状です。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
(2005/2/9回答) |
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