遺族年金支援センター                     
 HOME | LINK |  
▼CONTENTS
Q&A


Q83 昨年の12月に主人を亡くしました。
年齢は28歳、加入年金は厚生年金で、入社したばかりでした。
主人が亡くなってから、すぐに妊娠がわかりました。
でも、主人は亡くなってしまっていたので、主人には伝えられなかったのですが、こういう場合は私は、遺族厚生年金、遺族基礎年金〔子の分〕は貰えるんでしょうか?
(大阪府・女性)
死亡したときに胎児であった子は、生まれたときから遺族年金の受給権を得ます。

ただ、遺族年金をもらえるのは、20歳から亡くなるまでの期間の2/3以上の期間の保険料を納めているか、あるいは亡くなる前一年間に滞納がない場合のみです。
もらえるとしたならば、今もらえるのは遺族厚生年金のみですが、お子様が生まれれば遺族基礎年金ももらえます。
(2005/2/16回答)


コメントをいただきました!
返信ありがとうございました。
主人が保険料を条件通りに納めていたかを調べることはできるのでしょうか?
結婚してからはわたしが管理していたので大丈夫だとおもいますが、それまでの期間はわかりません。
年金加入の記録は、社会保険事務所で調べてもらえます。
年金手帳をもっていってください。

メール相談の内容を一部加筆・修正しています。
法改正等により内容が古くなってしまっている場合がございますので、ご注意ください。


                   
                →Q&A一覧に戻る 



年金
 遺族厚生年金
 遺族基礎年金
 寡婦年金
 死亡一時金
 その他の手続き

健康保険

 
労災保険
 
Q&A

メール相談

掲示板相談

ごあんない
Copyright (C) 2004 Ichigaya Roumu Consulting. All Rights Reserved.