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Q9 夫が死亡。私は年収800万。同時に夫が経営していた会社から、前年に給料と配当を支給されていたため、年収が850万円を超え、遺族年金がもらえそうにありません。しかし夫の死亡と同時に、息子が後を継ぎ、私は無報酬の役員になることを協議していました。従って、5年のうちには850万を下回ります、そのことを審査官に理解していただき、支給の裁定をするにはどんな書類を用意したらいいですか?
(大分県・女性)
遺族年金を受給するためには、死亡当時、故人によって生計を維持されていたということを証明しなければなりません。
そのためには、
@生計を同じくしていたこと
A年850万円以上の収入を将来にわたって有しないと認められること
の2点を満たす必要があります。

必要と思われる書類は
@同居を証明するための住民票
A生計維持の要件に関する申立書
になります。
現在は850万円を超えるとのことですから、申立書には、将来は850万円を下回ることを証明する書類の添付が必要になります。

ただ、死亡後に「無報酬の役員になることを協議した」というのでは、「死亡当時生計を維持されていた」とみなされることは難しいかと思います。
また、配当金は予測不能なものですから、予測収入に勘案すべき性質のものではないと考えることもできますが、現在の状況を考えますと、まもなく退職するといった事情でもない限り、年収850万円以下とみなされることはないと思います。
会社の業績が相当悪化していて、将来の配当金が減額すると予測されるケースでも、請求は却下されています。
生計維持の関係は、死亡当時で判断される問答無用のみなし規定なのです。
(2003/11/2回答)


コメントをいただきました!
気にかけてくださりありがとうございます。
夫のかけたものは、まったく捨ててしまうと思うと残念、無念です。年金制度に不信感でいっぱいです。
落ちこむことの多い毎日ですが、こうして連絡をいただけただけでも、うれしく存じます。


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